患者さまの希望により、長期収載品を処方した場合に、長期収載品と後発医薬品の差額の4分の1に相当する金額を選定療養費として患者様にご負担いただく仕組みが令和6年10月1日より導入されます。(※長期収載品とは:後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品)
●対象となる医薬品
外来患者の院内処方、院外処方。
後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品、または後発医薬品への置換率が50%以上を超える長期収載品。※注射剤も対象です。
●対象外になる場合
医師が医療上の必要性があると判断し長期収載品を処方した場合、後発医薬品の提供が困難な場合、またはバイオ医薬品。
●ご負担いただく金額
長期収載品の価格と後発医薬品内での最高価格との価格差の4分の1。
※選定療養費には別途消費税も必要になります。
説明をご希望の場合は、受付までお知らせください。
もっと詳しく➡https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html
【厚生労働省のホームページにリンクしています】